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養子縁組 【条件】 子供を迎えるためには [養子縁組]


養子縁組といっても簡単にできるものではなく、
種類・【条件】 などがあり、さまざまな手続きがあります。

子供が欲しくても恵まれないから、養子を望む。
そういう方はたくさんいらっしゃいますね。

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子供を迎えるためにはどういう【条件】があるのかみていきましょう。

★養子縁組一般養子縁組と特別養子縁組にわかれます。


最初から何だか難しい言葉ですが、読み進めてください。


・一般養子縁組養子縁組を行っても、実親との親子関係が存続する養子縁組です。


・特別養子縁組実の血のつながった父母や親戚との法的な親子関係や親戚関係が無くなる。

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なんだか用語が難しい(><)

子供を迎えるには、児童相談所からの紹介と
民間団体からの紹介がありますが、その内容は随分違うようなので
十分理解納得が必要ですね。

子供は物ではありませんから、好きな子を選ぶということは出来ません。


児童相談所では、子供の年齢や性別など聞いてもらえるようです。
民間団体では、子供に対する希望は聞いてもらえないようです。

児童相談所では里親登録が必要になり、
25歳~60歳未満の夫婦となっています。
独身の場合は、子供の養育経験者であること。
(保母さん・看護師さんなどです。)

それに対して民間団体のほうは、40歳未満であることや、
夫婦のどちらかが専業主婦になれることなどが
あげられています。

子供を迎えるためには、「子供のために」という覚悟が必要になりますね。
スムーズには行かないことがたくさんありますが、
幸せに暮らしている方々もたくさん居ます。



知り合いには、障がいを持ったお子さんを預かっている人も居ます。
施設に送って行くときに会うんですが、
いつもニコニコして おしゃべりしながら
温かいムードで見ていてステキな関係だなと思わされます。


難しいけど、これも読んでみてくださいね。
      ↓↓
★養子縁組のさまざまな条件
•養親と養子の双方が、養子縁組をする意志があること。
•養親が成人していること。
•養子が、養親の尊属または年長者(年上)でないこと。
•養子が、養親の嫡出子または養子でないこと。
•未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可を得ていること。
 ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要。

未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること。
ただし、配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で可能。

•養子、養親に配偶者がいる場合は、配偶者の同意が必要。
•養子が15歳未満の場合は、法定代理人が養子縁組の承諾をすること。
•後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要。


未成年者を養子とする時は、養子となる者の住所地の家庭裁判所に
養子縁組許可の申出を行わなければなりません。


「養子縁組をして子供を迎えたい」そう思って動いている方は
私が思った以上にいらっしゃいます。
その活動や悩みなどブログやサイトで載せている方もいます。



ここではそれを個人さんのものなので勝手に載せることはできません。

検索して見せてもらうと勉強になりますね。
わからないことも教えていただけるかもしれませんので、
いろいろなところを見てくださいね。


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